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遺言について

遺言書作成のメリットとデメリット

遺言書を残すメリットは、自分が死んだ後に相続人たちが遺産相続のことで揉めなくて済むということです。

遺言書に誰にどれだけを相続させるかが明記してあれば、遺産分割協議をする必要もありません。

また、遺言を残す人も自分が死んだ後のことについて、あれこれと気を揉む必要が無くなります。

遺言者が法定相続人以外の人に財産相続をさせたいと思う場合にも遺言書があれば可能になります。

たとえば、内縁の妻は法定相続人ではありませんが、遺言書を作成すれば内縁の妻にも財産を残すことができます。

また、長男が亡くなった後も自分たちの世話をしてくれたので、長男の妻に財産を相続させたいと思う場合もあるかもしれません。

遺言書にその意思を記載すれば法定相続人ではない長男の妻にも財産を遺贈することができます。

また、相続者がいない場合には、遺産は国のものになります。

そうしたくない場合は、遺言書に誰に遺贈するかを明記することができます。

また、遺言書の中では墓地や系譜、仏壇・仏具などの祭祀財産を受け継ぐ祭祀継承者になってほしい人を指名することもできます。

遺言書を残すことにはメリットが多いですが、遺言書の種類によってはデメリットもあります。

遺言書には自筆証書遺言、また公正証書遺言、さらに秘密証書遺言があり、どれを選ぶかにより、手間と費用がかかる、内容を秘密にできない、内容が無効とされるリスクが高い、変造や紛失により自分の意思通りにいかなくなるなどのデメリットがあります。

たとえば、費用の点についていうと、公正証書遺言を作成するための費用は遺贈する額に応じて高くなり、遺産が200万円までなら手数料は7000円、3000万円までなら23000円などとなっています。

1億円になると手数料は43000円です。

経済状況や家族の状況に応じ、遺言書を撤回して新たに作り直すということになると、その都度費用がかかります。

公正証書遺言を作成するのには、必要書類もそろえなければなりません。

本人確認資料、戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄を確認できるもの)、また、相続人以外の人に財産を遺贈したいという場合にはその人の住民票が必要です。

法人に遺贈する場合は資格証明書を準備します。

不動産を遺贈する場合は、登記事項証明書,固定資産評価証明書などが必要です。

また、2人の証人が必要ですが、自分で用意する場合は、その人たちの氏名、住所、生年月日、職業を記したメモを持参します。

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