遺言書の種類と基礎知識-こんな遺言書は無効です-
遺言書には自筆証書遺言に公正証書遺言、そして秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言は遺言者が自分で書くものです。
自筆証書遺言は費用も手間もかかりませんが、遺族が遺言書を見つけた場合、家庭裁判所に行って検認を受けてからでなければ開封できません。
勝手に開けてしまうと処罰の対象になります。
また、変造、隠匿、破棄などにより、遺産相続が自分の意思通りにはならないというデメリットがあります。
さらに、法律に通じていない人が書くと、書いた内容が無効になる場合もあります。
自筆で書く必要があるので、病気やケガ等で自分で書く能力が無い人の場合には作成できません。
公正証書遺言は遺言者の意思を確認しながら、公証役場の公証人が記述します。
遺族が公正証書遺言を発見した時に検認を受けずにすぐに開封できます。
また、万が一変造されたり破棄されても、原本が公証役場に保管されています。
さらに、法律の専門家である公証人が遺言者の意思を確認しながら書くので、遺言書の内容が無効になるという心配がありません。
公証人が書くので、病気等で自分では書けない状態であっても有効な遺言を残すことができます。
デメリットは費用と手間がかかるという事と、内容を秘密にできないという事です。
秘密証書遺言は自筆の遺言書ですが、署名以外はパソコン等を使って作成したり、第三者が書いても問題ありません。
遺言書を封印した後に2人の証人と公証人の前で手続きをします。
公証人は遺言の内容を確認できないので遺言者は内容を秘密にできるというメリットがありますが、内容が法律にそぐわなければ、無効になるという危険性があります。
また、遺族が遺書を発見した場合、家庭裁判所での検認を経ないと開封できません。
遺言書が無効になるのはどんな場合でしょうか。
自筆証書遺言の場合、日付の記載、本人の署名、押印がない遺言状は無効です。
また、2人以上が共同で書いたもの、パソコンやワープロで作成したもの、音声や動画も遺言書としては認められません。
遺言書の内容は法律で定められている「遺言事項」の範囲のもの以外は法的には無効です。
「遺言事項」には財産に関する事柄、認知など親族関係に関する事柄、遺言執行に関する事柄があります。
それ以外の事柄は単なる「お願い」になり法的には無効です。
公正証書遺言の場合は無効になることはめったにありませんが、認知症の方が公証人に依頼して作成した場合は、裁判で無効になるという場合もあります。
それであらかじめ医師の診断書を取っておくことにより、裁判によって無効にされるリスクを減らすことができます。
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