遺贈とは?
遺贈を受ける人のことを受遺者と呼びますが、遺贈とは、被相続人が遺言書によって受遺者に遺産を無償で譲渡することです。
受遺者には法定相続人でも法定相続人以外の人でもなることができます。他方、相続させることができるのは法定相続人だけです。
ですから、内縁の妻には財産を「相続」させることはできず「遺贈」することになります。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。
包括遺贈は遺贈の割合を指定して行う遺贈のことです。
たとえば、すべての遺産を遺贈するとか、遺産のうちの何割かを遺贈するというケースです。
特定遺贈は土地や建物など指定した財産を遺贈することです。
特定遺贈を受ける場合は債務は継承しない、遺産分割協議に参加しないという点で包括遺贈を受ける場合と異なります。
包括遺贈は相続財産の割合に応じた債務も受け継ぐことになるので、包括遺贈を受けたくない時には遺贈の放棄ができます。
遺贈のことを知った時から3カ月以内の手続きが必要です。
また、プラスの財産の範囲内で負の財産も継承するという限定承認という方法をとることもできます。特定遺贈の場合はいつでも放棄可能です。
法定相続人でない人が財産を遺贈された場合でも相続税がかかります。
その場合の税額は、取得した財産に対応した相続税額に20%加算した額になります。
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