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遺言について

特別受益とは?

相続人の間で公平に相続が行われるようにするための制度を特別受益といいます。

特別受益は被相続人の遺言書の中で、遺贈によって他の相続人よりもかなり多くの財産をもらえることになっている人がいる場合や、被相続人の存命中にすでに何らかの財産を受け取っている相続人がいる(生前贈与)の場合に適用されます。

生前贈与は、婚姻・養子縁組のための贈与か生計の資本としての贈与に限られます。

婚姻・養子縁組のための贈与には持参金や支度金が含まれます。

生計の資本としての贈与は住居の新築資金や農地の贈与、高等教育のための費用などが含まれます。

財産分割する時には、まず、生前贈与の分を相続財産に加えます。

遺贈の分は加算しません。

生前贈与の分を加算したものを「みなし相続財産」と呼び、生前贈与分を加算することを「特別受益の持戻し」といいます。

まず、「みなし相続財産」を法定相続分にしたがって配分します。

それから、生前贈与を受けた相続人の相続分から生前贈与分を差し引き、それがその人の相続分になります。

ただ、被相続人は存命中に、遺産分割の際特別受益の持戻しをしないようにという意思を表明することもできます。

これを「特別受益の持ち戻し免除」といいます。

持ち戻し免除が遺言書等で表明されている場合は、生前贈与分や遺贈の分は考慮せずに目の前にある財産だけを分割することになります。

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