相続放棄とは?
相続放棄をすると、法定相続人になっている場合でもプラスの財産は当然ながらマイナスの財産も相続しません。
相続放棄によって、当初からその人は相続人ではないとされるためです。
相続放棄をするケースが多いのは、被相続人が多額の借金を抱えて亡くなった場合です。
その借金を相続してしまうと、法定相続人の家族は生活ができない状態になります。
また被相続人が莫大な資産を残して亡くなった場合にも相続放棄をする例が稀に見られます。
法定相続人となることによって、相続争いなどに巻き込まれることを望まないために相続放棄を申請するのです。
相続放棄をするためには、自分が法定相続人になっていることがわかった時から3カ月以内に被相続人の住んでいる場所にある家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
この申述書が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
仮に3カ月以内に申述しなかった場合、借金もしくは資産どちらもすべてを相続する単純承認したとみなされます。
相続放棄申述受理通知書を提示すれば相続を放棄したことを第三者に証明できますが、通知書ではなく相続放棄申述受理証明書を要求される場合もあります。
その際は再度家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の申請をする必要があります。
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