遺言執行者とは?
被相続者が残した遺産を遺言に沿って分配していくのが遺言執行者です。
遺言執行者には金融機関などで必要になる各種手続きを中心となって進めていくことが求められます。
遺言執行者は遺言の中で被相続人が指定してあるケースと、指定されていないものがあります。
指定されていないケースでは、家庭裁判所において選任のための手続きし、指定する必要があります。
また遺言の中で遺言執行者が指定されていても、遺言執行者が既に亡くなっている場合や遺言執行者辞退の場合には、選任手続きが必要になります。未成年者や破産者は遺言執行者になることができません。
未成年者、破産者を除けば、誰でも遺言執行者になれます。
知人、友人、相続人の中から選ぶ事もできます。
しかし遺言執行者は利害関係への関わりが多くなるため、相続の利害関係者ではなく、相続に関して専門知識がある人が望ましいとされています。
そのため一般的には行政書士や司法書士、弁護士のように相続に関する法律にも通じているプロに依頼することが多く、相続手続きも円滑に進めることができます。
遺言執行者を選任することで、金融機関の手続きにおいて遺言執行者と相続人のみの署名捺印だけで相続手続きを進めることができるメリットがあります。
相続手続きのご相談は遺産相続手続きサポートセンターへ
死亡後、葬儀後に何をすれば良いかわからない・・・そのような方でも大丈夫です。徹底的に耳を傾け、解決策をご提案致します。まずはお気軽にお問い合わせください。
遺産相続手続きサポートセンター