代襲相続とは?
代襲相続とは、相続が開始されるよりも前に相続人が死亡した場合に発生します。
この場合には相続人の子供が代わりに相続人となります。
つまり子供が親よりも先に死亡した場合には、孫が代襲相続人となります。
孫も死亡している場合にはひ孫が代襲相続人になります。
では被相続人の兄弟姉妹死亡の場合はどうなるでしょうか。
この場合、代襲相続として兄弟姉妹の子供、被相続人から見た場合は甥や姪にあたる人が代襲相続人となります。
しかし子の代襲相続とは違い、甥や姪が死亡した場合にはその子供が代襲相続人となることはありません。
兄弟姉妹の場合には代襲相続は甥や姪1代のみとなります。
相続に関しては養子も実子と同じようにみなされます。
そのため養親が死亡したなら、養子が遺産を相続することになります。養子が養親よりも先に死亡したならば、その子どもが代襲相続人となります。しかし養子の子どもが養子縁組よりも先に生まれていた場合には、代襲相続人とはなりません。
相続人となる子が相続放棄をした際には、初めから相続人ではないということになるため、代襲相続は発生しません。つまり被相続者から見た孫が代襲相続者にはなりません。
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