遺産分割協議とは?
相続した財産をどのように分けるかを話し合うのが遺産分割協議です。
遺言書があればそれに沿って分割しますが、無い場合には法律に沿って分割されます。
ただ、あくまでも家族内での話し合いであり、裁判所が介入するわけではないので、話し合いの結果相続人が全員納得すれば、民法で決められた相続分の割合に沿っていなくても問題ありません。
遺産分割協議の後に、決定事項として遺産分割協議書を作成します。
これは絶対に作成が必要というものではありませんが、不動産の名義の移転登記などを行う時には必要になりますし、後でトラブルが起きないようにするためにも公正証書の形で作成しておくのがベストです。
手続き的には、遺産分割協議書を作成する前に、亡くなった方の戸籍謄本を収集し相続人を確定します。
後から相続する権利のある人が出てきた場合は、分割協議をやり直す必要が生じるので、最初にきちんと相続人を確定しておくことが必要になります。(参考:戸籍謄本等の取り寄せ手続き(相続人の確定))
次に、相続財産の調査をします。銀行の通帳や残高証明書、登記簿謄本などをもとに預金や不動産などの相続財産を確定します。(参考:死亡により凍結した銀行預金口座の解約手続き)
生命保険金は原則として遺産分割協議の対象にはならないので、受取人が全額受け取ることができます。
ただ、同居していたかどうか、亡くなった方に対する介護などの貢献の度合いなど様々なことを考慮して、保険金が遺産分割の対象と認められたという最高裁の判決もあります。
財産が確定したら遺産分割協議を開始します。この協議には相続者全員の参加が必要です。1人でも参加していない人がいれば、協議は無効になってしまいます。
遺産分割協議書を作成する際には、全員が同意した上で、分割の内容について記載し、全員が署名、捺印します。
遺産分割協議のメリットは法定相続分にこだわらずに遺産の分割をすることも可能だという点です。
また、遺言書があっても、相続者間で話し合いをして全員が納得すれば、必ずしも遺言書通りに分割する必要もありません。
ただし、後でトラブルが起きても対処できるように遺産分割協議書は作成しておきましょう。
遺産分割協議を行ったものの話し合いがまとまらなかったり、参加を拒否する相続者がいて協議自体ができないという場合には、家庭裁判所での調停を申請できます。
裁判官あるいは裁判所によって選ばれた調停委員が相続人どうしの話し合いの調整を行います。
調停でも解決しない場合は、審判になり、裁判官が遺産分割の方法を決定することになります。
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