相続財産になるもの、ならないもの
相続財産には死亡した方が持っていた一切の権利と義務が含まれます。
具体的には、所有していた住宅、アパートやマンション、土地、貴金属、現金、預貯金、自動車、ゴルフ会員権、著作権、損害賠償請求権、株式や債券などです。
相続人は貸借権も相続できるので、たとえば死亡した方が借りていた部屋で同居していた相続人が、引き続き借りることを望むならそのまま居住できます。
相続財産には負の遺産も含まれます。
たとえば、カードローン、クレジットカードの残高、その他の借金などです。
被相続人が誰かの連帯保証人になっていたなら、連帯保証人としての地位も相続します。
死亡した方が賃貸に住んでいて、賃料を滞納していた場合も相続人が支払います。
相続財産に該当しないものは被相続人の「一身に専属した権利と義務」です。
具体的には、亡くなった方が受給していた遺族年金受給の権利、扶養請求権、生活保護の受給権、恩給受給権などです。
また、亡くなった方が有していた資格、例えば、運転免許、医師免許などもこれに入ります。
系譜や墓地、仏壇・仏具などは相続財産ではなく祭祀財産と呼ばれます。
これは祭祀継承者になった人が受け継ぎます。祭祀継承者が指名されていなければ、通常は慣習に従います。
あるいは相続者間で話し合いの上、決定できます。
これは相続財産には入らないため、継承者になっても相続税の対象にはなりません。
生命保険金は通常、その受け取りに人が全額受け取り、相続者間で分割されることはありません。
ただ、唯一の相続財産が保険金であるという場合は、1人だけが受け取って他の相続人は何も相続できなくなってしまいます。
そのような場合には話し合いをして、全員が同意すれば、相続財産として分割できます。
また、死亡退職金といって、亡くなった方が受け取るはずだった退職金や功労金などがあります。
退職金規定に受取人が「本人かその遺族」となっていれば、遺族に死亡退職金が支給されます。
退職金規定では、遺族の定義として労働基準法施行規則第42条を適用している企業が多く、その場合は内縁の妻であっても受け取ることができます。
退職金規定に受取人の規定がある場合は、死亡退職金は相続財産ではないと判断される場合が多いです。
退職金規定に受取人に関するルールが決められていない時には、民法上の相続者が受取人になります。
死亡退職金が相続財産かどうかについては議論がありますが、いずれにしても、ご本人が亡くなってから3年以内に支給が確定した退職金を受け取った場合は、相続税の課税対象になります。
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