相続手続きの流れ
財産相続の手続きは、まず死亡届を提出することから始まります。
死亡届は亡くなってから7日以内に行います。
必要書類は届け出用紙、死亡診断書あるいは死体検案書、届出人の印鑑です。
火葬の際には死亡届と火埋葬許可申請書を市区役所または町村役場に提出します。
それから個人が遺言書を残していなかったどうか確認します。
遺品の整理をしていて遺言書が見つかった場合、公正証書で作成されていないものなら、勝手に開封できません。
必ず家庭裁判所に遺言書を提出して検認の手続きをします。
こうすることにより遺言書の偽装・変造を防ぐことができるからです。
公正証書遺言書の場合は、原本が役所に残っているので検認は必要ありません。
遺言書は失くしたり汚したりしないように大切に保管しておきます。
次に法定相続人の確定をします。
誰が法定相続人となるのかを調査して確定するには、亡くなられた方の出生から死亡時までの戸籍謄本、そして除籍謄本、さらに改製原戸籍が必要になります。
これらの書類の収集には時間がかかることもあるので、早めに手続きをする必要があります。
遺言書があるならそれが見つかったことを法定相続人に知らせます。
それから相続財産がどれほどあるかも調査する必要があります。
亡くなった方のカードローンやクレジットカードの残高、またその他の借金が残っているかどうかなど負の財産ついても調査します。
この時に、財産目録を作っておくといいでしょう。
法定相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を開きます。
協議には法定相続人が全員出席する必要があります。
遺産の分割方法について話し合い、遺産分割協議書の作成をします。
遺産相続を放棄することもできますし、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も受け継ぐという限定承認の手続きをすることもできます。
遺産分割協議で相続財産の分割の話し合いがうまくいかなかったときには、家庭裁判所での調停や審判が必要になります。
その後、不動産、自動車、バイク、証券、株式などの名義変更を行います。
また、預金相続をする場合は、遺言書が無いケースでは、金融機関から「相続届」を受け取り必要事項を記入し提出します。
その際に、預金の払戻しか名義変更かのどちらかを選択します。
必要な書類は、金融機関によって多少異なりますが、遺産分割協議書、亡くなられた方の戸籍謄本または全部事項証明書、除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書と印鑑証明書などです。
また、死亡した時から10カ月以内に相続税の申告と納付を行う必要もあります。
相続手続きのご相談は遺産相続手続きサポートセンターへ
死亡後、葬儀後に何をすれば良いかわからない・・・そのような方でも大丈夫です。徹底的に耳を傾け、解決策をご提案致します。まずはお気軽にお問い合わせください。
遺産相続手続きサポートセンター