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相続について

死亡後の預金口座の凍結はどう解く?

被相続者が死亡し、金融機関がそのことを知った時点で故人の預金口座を凍結するので、預金を下ろせなくなります。

もし、葬式費用などをそのお金で賄おうとしていた場合には、困った状況になります。

また、その口座を公共料金の引き落とし口座にしていた場合には、引き落としがされなくなるので、滞納することになります。

商売をしていた方の場合は手形なども決済されないことになります。

金融機関がその人の死亡を知るのは、担当者が新聞の訃報欄を見た場合、あるいは他の顧客などから人づてに知って遺族に確認する場合です。

いずれにしても役所から銀行に連絡がいくということはありません。金融機関が無くなった方の口座を凍結するのは、本人が死亡した時点で預金は相続財産になるので、1人の相続人が勝手に引き出して、他の相続人に不利益が及ぶことを防ぐためです。

預金口座が凍結してしまった場合、解除するには金融機関から受け取った相続届書と共に、故人の戸籍謄本または全部事項証明書、除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要になります。

遺言書がある場合には、遺言書と遺言執行者の印鑑証明書も必要になり、遺言書が公正証書遺言でなければ遺言検認調書謄本か検認済証明書の提出を求められます。

必要書類は金融機関によって異なるので事前の確認が必要です。故人の預金通帳、証書も持参します。

預金の払戻の場合は、実印も必要です。口座の凍結解除に必要な書類を揃えるには何か月もかかることもあるので、なるべく早く書類の収集に取りかかる必要があります。

ただ、相談すれば葬儀にかかる費用や入院費相当額の払い出しをしてもらえることもあります。

商売をしている方なら小切手や手形の決済に関して相談に応じてもらえることもあります。

口座が凍結されると不便なので、金融機関に知られる前にお金を引き出してしまう人もいますが、そのようなことをすると他の相続人から追及されて、争いになることがあります。

ですから、極力は引き出さないのがいいのですが、どうしても必要で引き出した場合には、いくら引き出して何に使ったかを証明できる書類を残しておきましょう。

口座の凍結に事前に備えるために遺言代用信託という金融商品を利用することもできます。

これは、被相続人がお金を金融機関に信託し、自分が死亡して相続が発生したら、あらかじめ決めておいた相続人が給付を受けられるようにするためのものです。

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