生前贈与とは?
被相続人が、存命中に財産を人に分け与えることを生前贈与と言います。
これは相続者の相続税の負担を軽減するために行われることが多いものです。
ただし、慎重に行わないと、贈与税を支払うことになり相続税を支払うよりも負担が多くなってしまいます。
生前贈与を受ける人は、暦年課税か相続時精算課税のどちらかを選択することになります。
暦年課税の場合、贈与税がかかるのは、1月1日縲鰀12月31日までの1年間に贈与された財産の総額が、110万円(基礎控除の額)を越えた場合です。
もし、年間5,000万円の贈与を受けたとすると、110万円の基礎控除額が引かれた、4,890万円に贈与税がかかります。
この金額に累進税率55%を掛けて控除額の250万円を引くと贈与税は2439万5,000円になります。
相続時精算課税は、親か祖父母が60歳以上で、20歳以上の子供あるいは孫へ財産を贈与するケースで利用できます。
受け取った金額が2,500万円を超えなければ贈与税を支払う必要がありません。
超えた分にかかる税率は20%です。5,000万円受け取っても課税されるのは2,500万円で、それに20%の税率を掛けると500万円でこれが贈与税になります。暦年課税よりもかなり節税できます。
ただし、いったん相続時精算課税を選ぶと暦年課税には変更できません。
相続手続きのご相談は遺産相続手続きサポートセンターへ
死亡後、葬儀後に何をすれば良いかわからない・・・そのような方でも大丈夫です。徹底的に耳を傾け、解決策をご提案致します。まずはお気軽にお問い合わせください。
遺産相続手続きサポートセンター