任意後見とは?
任意後見とは、自分が将来認知症などになり判断能力が不十分になった時に後見事務の内容を後見する人を前もって決めておくことです。
つまり現時点では健康で何の問題がなく自分で決めることができても、将来的にどうなるか不安な場合には事前に公証人役場で信頼できる家族、友人、弁護士などと任意後見契約を結んでおきます。その際に公正証書が作成されます。
その後判断能力が十分ではなくなった時点で家庭裁判所に申し立てをして、任意後見監督人を選任してもらいます。任意後見人監督は任意後見人がしっかりと仕事をしているかを確かめます。
公証人役場で公正証書を作成するためには、幾らかの費用が発生します。
公正証書作成基本手数料として11000円、登記嘱託手数料1400円、そして登記所に納付する印紙代として2600円が必要になります。詳しくは公証人役場に尋ねてみると良いでしょう。
任意後見制度を使うことで、信頼できる人を予め任意後見人として選ぶことができます。そして任意後見人監督によって任意後見人の仕事も確認してもらうことができます。
ただし死亡した際の処理を委任することはできません。また法定後見制度のような取消権がないというデメリットを覚えておく必要があります。