遺言について
遺言書を作るメリットとデメリット|残したほうがいい人
遺言書があると、家族が遺産の分け方で話し合う必要がなくなり、もめごとや手続きの負担を大きく減らせます。遺言書のメリットとデメリット、特に遺言書を残しておいたほうがいいケースを紹介します。
この記事のポイント
- 遺言書があれば、遺産分割協議をしなくても手続きを進められます。
- 子のいないご夫婦、再婚された方、相続人以外に財産を残したい方などは、特に遺言書が大切です。
- 書き方を誤ると無効になるため、形式と遺留分に注意が必要です。
遺言書があるとき・ないときの違い
- 相続人全員で遺産分割協議が必要
- 全員の署名・実印・印鑑証明書をそろえる
- 一人でも反対すると手続きが進まない
- 相続人以外の人は財産を受け取れない
- 遺言のとおりに名義変更できる
- 話し合いがいらず、手続きが早い
- 相続人以外の人や団体にも残せる
- 家族への思いを「付言事項」で伝えられる
遺言書のメリット
1. 家族のもめごとを防げる
遺産の分け方を決めておけば、相続人どうしで話し合う必要がありません。家族の仲が良くても、配偶者や子の家族の意見が加わると、思わぬもめごとになることがあります。
2. 手続きの負担が軽くなる
遺産分割協議書を作るために、全員の署名・実印を集める手間がかかりません。相続人が遠方に住んでいる、人数が多いという場合ほど効果があります。
3. 相続人以外にも財産を残せる
お世話になった人、子の配偶者、内縁のパートナー、支援したい団体など、相続人ではない人にも遺贈で財産を残せます。
4. 想いを伝えられる
なぜその分け方にしたのか、家族への感謝などを「付言事項」として書き添えられます。法律上の効力はありませんが、残された家族が納得しやすくなります。
デメリット・注意点
- 書き方を誤ると無効になることがある(遺言書の種類と書き方)
- 公正証書で作る場合は、手数料などの費用がかかる
- 遺留分を侵害すると、残された家族が遺留分侵害額請求をし合うことになりかねない
- 財産の状況が変わったら、書き直しが必要になることがある
遺言書を残したほうがいい人
- 子のいないご夫婦(兄弟姉妹が相続人になる)
- 再婚していて、前の結婚の子がいる
- 内縁のパートナーに財産を残したい
- 家業や自社株を特定の子に継がせたい
- 財産の大半が自宅など分けにくい不動産
- 相続人の中に疎遠な人・行方がわからない人がいる
- 介護してくれた子の配偶者にお礼をしたい
- 相続人がいない(財産は最終的に国のものに)
特に子のいないご夫婦は、遺言書がないと、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹(甥・姪)で遺産を分けることになります。兄弟姉妹には遺留分がないため、「全財産を妻(夫)に」という遺言書があれば、配偶者がすべてを受け継げます。
何から書けばいいかわからないときは、財産の一覧と、誰に何を残したいかをメモにすることから始めてみましょう。お近くの専門家が、形にするお手伝いをします。
よくある質問
遺言書は何歳から作れますか?
15歳以上であれば作れます。ただし、作るときに内容を理解し判断できる状態であることが必要です。
遺言書がないと、どうなりますか?
相続人全員で遺産分割協議をして分け方を決めます。全員の署名と実印が必要で、一人でも反対すると手続きが進みません。
子どものいない夫婦でも遺言書は必要ですか?
必要性が高いケースです。遺言書がないと配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹で遺産を分けることになりますが、兄弟姉妹には遺留分がないため、「全財産を配偶者に」という遺言書があれば配偶者がすべてを受け継げます。
遺言相続の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。
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