相続について
遺言執行者とは?役割と選び方・決めておくメリット
遺言執行者は、遺言の内容を実際に実現する人です。預金の解約や不動産の名義変更などを、相続人に代わって進めます。2019年の民法改正で役割がはっきりしました。誰がなれるのか、何をするのかを説明します。
この記事のポイント
- 遺言執行者は、遺言の内容を実現するための手続きをまとめて行う人です。
- 遺言で決めておくのが基本ですが、決めていなければ家庭裁判所に選んでもらうこともできます。
- 相続人以外への遺贈や、子の認知などがある場合は、特に決めておくと安心です。
遺言執行者がすること
- 就任を知らせる遺言の内容を相続人全員に知らせる
- 財産を調べる財産目録を作り、相続人に渡す
- 手続きをする預金の解約、不動産の名義変更、遺贈の引き渡し
- 完了を報告相続人に結果を報告する
2019年7月の民法改正で、遺言執行者は遅れずに遺言の内容を相続人に知らせること、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限があることがはっきりしました。遺言執行者がいる場合、相続人が勝手に財産を処分することはできません。
遺言執行者が必要な場合・いたほうがいい場合
必ず必要
- 遺言で子を認知する
- 遺言で相続人を廃除する(相続権を失わせる)
いたほうがいい
- 相続人以外の人に遺贈する
- 相続人が多い・遠方に住んでいる
- 相続人どうしの仲がよくない
- 手続きの負担を家族にかけたくない
誰がなれるのか
未成年者と破産者でなければ、誰でもなれます。相続人の一人(たとえば長男)がなることもできますし、行政書士・司法書士などの専門家や、法人を指定することもできます。相続人の間で利害が対立しそうなときや、手続きが多いときは、第三者の専門家に頼むと公平で確実です。
決め方
- 遺言書で指定する:「遺言執行者として〇〇を指定する」と書きます。事前に本人の了解を得ておきましょう
- 家庭裁判所に選んでもらう:遺言で決めていない、指定された人が亡くなっていたなどの場合、相続人などが申し立てます
報酬は、遺言で決めておくことができます。決めていない場合は、家庭裁判所が決めることになります。
参考:民法(第1006条〜第1016条)、法務省「相続法の改正」、裁判所「遺言執行者の選任」
よくある質問
遺言執行者は誰がなれますか?
未成年者と破産者以外なら誰でもなれます。相続人の一人のほか、行政書士などの専門家や法人を指定することもできます。
遺言執行者は必ず決めなければいけませんか?
遺言で子を認知する場合と相続人を廃除する場合は必ず必要です。それ以外でも、相続人以外への遺贈がある場合などは決めておくと手続きが確実になります。
遺言書で指定していない場合はどうなりますか?
相続人などが家庭裁判所に申し立てて、遺言執行者を選んでもらうことができます。
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