相続について

生前贈与とは?年110万円と2024年からの「7年ルール」

更新 監修:行政書士 渡邉 徳人

生前贈与は、元気なうちに財産を家族に渡しておく方法です。年110万円までは贈与税がかかりませんが、2024年から、亡くなる前7年間の贈与は相続税の計算に足し戻されることになりました。改正のポイントと、もう一つの方法「相続時精算課税」を比べて説明します。

この記事のポイント

  • 暦年贈与は、もらう人1人あたり年110万円まで贈与税がかかりません。
  • 2024年1月以降の贈与から、亡くなる前7年間の贈与は相続財産に足し戻されます(段階的に延長)。
  • 相続時精算課税にも、2024年から年110万円の控除ができ、使いやすくなりました。

贈与税の2つのしくみ

暦年課税と相続時精算課税
暦年課税(ふつうの贈与)
  • 誰から誰への贈与でも使える
  • もらう人ごとに年110万円まで非課税
  • 亡くなる前7年間の贈与は相続財産に足し戻す
  • 110万円を超えると、超えた分に累進税率
相続時精算課税
  • 60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ
  • 年110万円までは非課税で、足し戻しもない
  • それを超えても累計2,500万円までは贈与税がかからない
  • 一度選ぶと、その人からの贈与は暦年課税に戻せない

2024年からの「7年ルール」

これまでは、亡くなる前3年以内の贈与を相続財産に足し戻していました。2024年1月1日以降の贈与からは、これが7年以内に延びました。ただし、いきなり7年になるのではなく、亡くなる時期によって段階的に延びていきます。

足し戻す期間の延び方(暦年課税)
  1. 〜2026年
    亡くなる前3年2026年12月までに亡くなった場合は、これまでどおり
  2. 2027年〜
    2024年1月以降の贈与まで少しずつ足し戻す期間が延びる
  3. 2031年〜
    亡くなる前7年2031年1月以降に亡くなった場合は、7年分すべて

延びた4年分(3年より前の贈与)は、合計100万円までは足し戻さなくてよいことになっています。

相続人ではない孫などへの贈与は、もともと足し戻しの対象外です(遺贈などで遺産を受け取った場合を除く)。

非課税で贈与できる主な特例

  • 住宅取得等資金の贈与:父母・祖父母から住宅を買う資金をもらった場合、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで非課税(2026年12月31日までの贈与)
  • 夫婦間の居住用不動産の贈与(配偶者控除):結婚20年以上の夫婦で、住む家や家を買う資金を贈与した場合、2,000万円まで非課税

どちらも、贈与税がゼロでも申告が必要です。

生前贈与で気をつけること

  • 贈与のたびに贈与契約書を作る
  • もらう人の口座に振り込み、通帳と印鑑はもらう人が管理する
  • 親が子の名義で貯めているだけの預金(名義預金)
  • 「毎年100万円を10年」と最初から決めて贈る(まとめて1,000万円の贈与とみなされるおそれ)

どの方法が合うかは、財産の内容、家族構成、年齢によって変わります。相続税・贈与税の具体的な計算は税理士の業務ですので、税理士と連携している専門家に相談すると安心です。

参考:国税庁「贈与税がかかる場合」、国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」、国税庁「相続時精算課税の選択」「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

よくある質問

生前贈与は年いくらまで非課税ですか?

暦年課税では、もらう人1人あたり年110万円まで贈与税がかかりません。

2024年からの「7年ルール」とは何ですか?

亡くなる前の一定期間の贈与を相続財産に足し戻す期間が3年から7年に延びた改正です。2024年1月以降の贈与から対象で、段階的に延びていきます。

相続時精算課税とは何ですか?

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度で、累計2,500万円まで贈与税がかかりません。2024年から年110万円の基礎控除もできました。

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