相続について
相続人になれる人・なれない人|順位と代襲相続
相続人になるのは誰か。配偶者はいつも相続人になり、そのほかの家族には順位があります。子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の「代襲相続」、養子や離婚した元配偶者の扱いまで、図でわかりやすく説明します。
この記事のポイント
- 配偶者はいつも相続人です。そのほかは、①子 → ②父母 → ③兄弟姉妹の順番です。
- 子が先に亡くなっていれば孫が、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が代わりに相続します(代襲相続)。
- 内縁の妻・夫、離婚した元配偶者は相続人になりません。
相続人の順位
父母がいなければ祖父母が相続人になります。先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。
- 第1順位:子(子が亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていればひ孫)
- 第2順位:父母(父母がいなければ祖父母)。子や孫がいない場合だけ相続人になります
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪まで)。子も父母もいない場合だけ
法定相続分(法律で決められた取り分の目安)
配偶者がいない場合は、その順位の人だけで等分します。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)の取り分は、両親とも同じ兄弟姉妹の半分です。
法定相続分は、遺言がなく、話し合いでもまとまらないときの目安です。相続人全員が納得すれば、これと違う分け方をしてもかまいません。
代襲相続とは
相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、亡くなった方より先に亡くなっている場合、その子どもが代わりに相続します。これを「代襲相続」といいます。
- 子の場合:孫、ひ孫…と、何代でも代わりになります
- 兄弟姉妹の場合:甥・姪の1代かぎりです(甥・姪の子は相続人になりません)
- 相続放棄をした人の子は、代襲相続しません(放棄した人は最初から相続人でなかったことになるため)
- 養子の子は、養子縁組の後に生まれた子だけが代襲相続します
相続人になれる人・なれない人
- 養子(実子と同じ取り分)
- お腹の中の子(生きて生まれた場合)
- 離婚した元配偶者との間の子
- 認知した子(婚姻外の子)
- 内縁の妻・夫
- 離婚した元配偶者
- 子の配偶者(お嫁さん・お婿さん)
- 相続放棄をした人
- 遺言書を偽造したなどで相続権を失った人(相続欠格・廃除)
相続人ではない人に財産を残したいときは、遺言による遺贈が必要です。また、亡くなった方を介護していた子の配偶者などは、相続人に対して「特別寄与料」を請求できる場合があります(2019年7月から)。
相続人を確かめるには
相続人は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めて確かめます。前の結婚で生まれた子や、知らなかった兄弟姉妹が見つかることもあります。相続人が多い、何代にもわたる相続が重なっているといった場合は、早めに専門家にご相談ください。
参考:民法(第886条〜第891条、第900条、第901条、第1050条)、法務省「相続法の改正」
よくある質問
相続人になるのは誰ですか?
配偶者はいつも相続人です。そのほかは、①子、②父母、③兄弟姉妹の順で、先の順位の人がいれば後の順位の人は相続人になりません。
孫が相続人になるのはどんなときですか?
子が亡くなった方より先に亡くなっている場合、その子(孫)が代わりに相続人になります(代襲相続)。
内縁の妻や夫は相続人になれますか?
なれません。財産を残したい場合は遺言書で遺贈する必要があります。
遺言相続の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。
お近くの専門家を探す