齋藤史洋

中央区の遺言相続の専門家

行政書士齋藤史洋事務所

齋藤史洋行政書士番号 第07081051

営業時間平日9時~17時半です。事前にご予約頂ければ平日夜間や土日祝日のご相談にも対応します。

所在地〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-7 マック銀座ビル503

取扱業務

  • 公正証書遺言書原案作成
  • 遺産分割協議書原案作成
  • 遺言執行など各種相続手続き
  • 会社設立・財団法人設立など各種法人設立手続き

ごあいさつ

遺言相続全国マップをご覧の皆様、はじめまして。

東京都・銀座の行政書士、齋藤史洋と申します。

当事務所では公正証書遺言作成支援・遺産分割協議書作成支援を行っております。

どちらの場合も、まずは相続人の調査と相続財産の調査をしっかり行います。

遺言者(被相続人)出生の時点まで遡って、複数の市区町村役場から関係する戸籍などを全て集めます。同時に、不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書等で相続財産を確定します。

遺言や相続の手続きではこの事前の調査がとても重要です。ここを疎かにすると後の手続きが無効になる危険性があるからです

紛争防止のための公正証書遺言作成支援

お客様がどういった内容の遺言の作成を希望するのかについて、ヒアリングさせていただきます。

遺言の内容、遺言者の意思が明確になったところで、お客様の希望される遺言が法律的に適正であるかどうかの確認をしながら、行政書士がお客様(遺言者)の意思に沿った遺言書案を作成 します。

行政書士はこの遺言書案をもとに、公証人と打ち合わせを行い、最終的に遺言内容を確定します。

遺言書原案作成のお手伝いをさせて頂く際は、単に法律的な観点から紛争が生じないようにするだけではなく、遺言者様を取り巻く実際の家族関係や関係者の感情に十分な配慮をした内容を作成します。

なぜなら仮に法律的に誤りが無くても、実際の家族関係や関係者の感情を無視した 遺言書は、遺言を実行する際に問題が生じる危険性が高いからです。

お客様が、行政書士に公正証書遺言書作成支援を依頼する一番の実益は、法律の問題と人間の感情の双方に配慮した遺言書作成ができるということにあります。

遺言は確かに「作成すること」が重要です。しかし、もっと重要なことは円満に遺言の内容が「実行されること」です。

自分の気持ちを遺言書に残しても、その内容が円満に実行されなければ意味がありません。

そこで遺言の内容を確実に実行すできる人物(遺言執行者)が必要になります。

当事務所では、行政書士が遺言執行者として遺言内容の実行まで責任をもって担当します。

そのため当事務所では常に「その遺言は円満に実行できるのか?」という観点から法律の問題と人間の感情の両方に配慮して遺言書原案作成支援を行います。

当事務所に遺言作成をご依頼される場合には、相続専門の複数の行政書士が遺言執行者となります。将来の遺言実行段階まで責任を持って担当しますので安心です。

中立的な立場からの遺産分割協議書作成支援

相続が発生した場合、そもそも、相続人同士の話し合いがなかなか進みません。

残念ながら遺産分割協議がスムーズ に成立するということ自体が少ないのです。

通常、遺産分割協議に際して何らかの問題を抱えていらっしゃいます。

  • 相続人同士の人間関係が疎遠・険悪である
  • 相続人同士が遠距離に住んでいる

などの理由で、そもそも話し合い(協議)自体が始められない方も多くいらっしゃいます。

そのような場合は、相続人の皆様から委任状を頂き、使者として、遺産分割協議のお手伝いをします。

当事務所に最初に相談にいらっしゃるのは主に東京を中心とした関東のお客様ですが、ご相談にいらっしゃったお客様以外の相続人様が関東以外の他の都道府県にいらっしゃることはよくあります。

相続人の方が他の都道府県にいらっしゃる場合は、出張して法的な基準や書面の内容のご説明をして、ご意見を伺います。

そのようにして相続人全員の皆様からお伺いした意見をまとめて遺産分割協議書を作成いたします。

弁護士とは異なり、特定の相続人の利益を追求する代理人としての交渉は一切行いません。

中立的な立場の法律専門家として、書面の作成や法的な内容のご説明を行います。

相続人同士の話し合いが円滑に進むように、当事務所は中立的な法律専門家の立場から、相続人の皆様が協議を行う土台作りをサポートします。

ご依頼頂いた後、使者としてお手伝いさせて頂いた結果、10 か月以内に相続人同士の協議がまとまらない場合には、相続専門の弁護士をご紹介させて頂くサポート体制をとっております。

その場合、弁護士により速やかに裁判所の調停手続きに移行して頂くことができます。

また相続税の申告が必要な場合は、相続税専門の税理士をご紹介させて頂きますし、不動産の登記が必要な場合は司法書士を合わせてご紹介させて頂きます。

どのような場合が生じても相続に必要な専門家は全てご紹介できる体制になっておりますのでご安心ください。

相談のご予約について

初回相談の料金は31,500円(税込・2時間まで)で行っております。初回相談からしっかりお話をお伺いします。

お客様とからお話を伺う相談室は完全に別室です。

遺言や遺産分割など相続関連のデリケートなご相談も、周囲を気にする必要は全くありません。

ご相談や打ち合わせの最中に他のスタッフがうろうろすることもなく、落ち着いた環境でお話しすることができます。

皆さまからのご相談をお待ちしております。面談のご予約お問い合わせフォームよりお願いいたします。

行政書士齋藤史洋事務所へのお問い合わせ

平日9時~17時半です。事前にご予約頂ければ平日夜間や土日祝日のご相談にも対応します。

※「遺言相続全国マップを見て」とお伝えいただくとスムーズです。ご依頼は各専門家と直接契約です。

遺言相続手続き費用の目安

遺産分割協議書作成

相続財産の6%(最低報酬額は148万円)

遺言書作成支援

遺言書記載財産額の1.2%(最低報酬額は38万円)

相続手続き一式

遺言執行者報酬:相続財産の6%(最低報酬額は148万円)

※上記は専門家へ支払う報酬額のみ記載しております。各遺言・相続手続きに応じて別途実費(例えご自身でお手続きしても必要な費用)が必要になりますのでご注意下さい。

齋藤史洋のプロフィール

  • 1979年生まれ 行政書士
  • 法政大学法学部法律学科卒
  • 株式会社法務研修館認定 相続法務指導員(R)
  • 祖母の相続の際に遺言書が無かったため、親族同士が約一年に渡り争い合う事態が発生し、親族の関係は崩壊。
  • その経験から遺言書による相続紛争予防の重要性を痛感する。
  • 自分の親族で生じた争いと同じような相続の悲劇を世の中で繰り返して欲しくないと思い、
  • 27歳のときに予防法務の専門家・行政書士の資格を取得。
  • 同年、銀座に行政書士事務所を開設。
  • 予防法務の専門家・行政書士として公正証書遺言の普及に力を注いでいる。
  • 2009年 相続法務指導員(R)に認定

事務所概要

代表
齋藤史洋
登録番号
行政書士番号 第07081051
所在地
〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-7 マック銀座ビル503
TEL
0120-976-566
営業時間
平日9時~17時半です。事前にご予約頂ければ平日夜間や土日祝日のご相談にも対応します。

アクセスマップ

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