相続について
亡くなった人の預金口座の凍結と払い戻し|仮払い制度
金融機関が預金者の死亡を知ると、口座は止められ、家族でもお金を引き出せなくなります。凍結を解く手続きと、葬儀費用などのために遺産分割の前でも一定額を引き出せる「仮払い制度」を説明します。
この記事のポイント
- 口座は、金融機関が亡くなったことを知った時点で止まります。
- 2019年7月から、遺産分割の前でも1つの金融機関につき150万円まで引き出せる「仮払い制度」ができました。
- 本格的な払い戻しには、遺言書か遺産分割協議書と、戸籍などが必要です。
なぜ口座が止まるのか
預金は、亡くなった時点で相続人全員の財産になります。一部の相続人が勝手に引き出してトラブルにならないよう、金融機関は死亡を知ると口座を止めます。公共料金やクレジットカードの引き落としも止まるので、引き落とし先の変更を早めに行いましょう。
遺産分割の前でも引き出せる「仮払い制度」
口座の残高(亡くなった時点)× 1/3 × その人の法定相続分。ただし1つの金融機関につき 150万円まで。
600万円 × 1/3 × 1/2(子2人のうち1人)= 100万円
この例では、子の一人は単独で 100万円 まで引き出せます。
葬儀費用や当面の生活費、亡くなった方の入院費の支払いなどに使えます。150万円を超えるお金が必要な場合は、家庭裁判所に申し立てて、仮に取得させてもらう方法もあります。
なお、仮払いで受け取った分は、その人が遺産の一部を先に受け取ったものとして、遺産分割で調整されます。
凍結を解いて払い戻す手続き
- 金融機関に連絡亡くなったことを伝え、必要書類を確かめる
- 書類を集める戸籍、相続人の印鑑証明書など
- 相続届を出す遺言書か遺産分割協議書を添えて
- 払い戻し解約して振り込み、または名義を変更
| 主な必要書類 | 遺言書がある | 遺産分割協議書がある |
|---|---|---|
| 亡くなった方の戸籍(死亡の記載があるもの) | 必要 | 出生から死亡まで |
| 相続人の戸籍 | 受け取る人 | 全員 |
| 印鑑証明書 | 受け取る人 | 全員 |
| 遺言書(検認済み、または法務局保管・公正証書) | 必要 | ― |
| 遺産分割協議書 | ― | 必要 |
戸籍の束の代わりに、法務局の「法定相続情報一覧図の写し」(無料)を使うと、複数の金融機関の手続きを同時に進められて便利です。
やってはいけないこと
- 亡くなったことを伝えずに、キャッシュカードで引き出し続ける
- 引き出したお金を、記録を残さずに使う
- 葬儀費用などに使ったら、領収書を残し相続人に説明する
- 借金が多そうなら、引き出す前に相続放棄を検討する
引き出し方によっては、ほかの相続人とのトラブルや、相続放棄ができなくなる原因になります。
参考:民法(第909条の2)、法務省「民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令」、法務省「相続法の改正」
よくある質問
亡くなった人の口座はいつ凍結されますか?
金融機関が預金者の死亡を知った時点で止められます。
遺産分割の前でも預金を引き出せますか?
仮払い制度により、口座残高×3分の1×法定相続分まで、1つの金融機関につき150万円を上限に、相続人が単独で引き出せます。
凍結を解くには何が必要ですか?
亡くなった方と相続人の戸籍、印鑑証明書、遺言書または遺産分割協議書などです。法定相続情報一覧図の写しがあると手続きが楽になります。
遺言相続の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。
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