相続について

亡くなった人の預金口座の凍結と払い戻し|仮払い制度

更新 監修:行政書士 渡邉 徳人

金融機関が預金者の死亡を知ると、口座は止められ、家族でもお金を引き出せなくなります。凍結を解く手続きと、葬儀費用などのために遺産分割の前でも一定額を引き出せる「仮払い制度」を説明します。

この記事のポイント

  • 口座は、金融機関が亡くなったことを知った時点で止まります。
  • 2019年7月から、遺産分割の前でも1つの金融機関につき150万円まで引き出せる「仮払い制度」ができました。
  • 本格的な払い戻しには、遺言書か遺産分割協議書と、戸籍などが必要です。

なぜ口座が止まるのか

預金は、亡くなった時点で相続人全員の財産になります。一部の相続人が勝手に引き出してトラブルにならないよう、金融機関は死亡を知ると口座を止めます。公共料金やクレジットカードの引き落としも止まるので、引き落とし先の変更を早めに行いましょう。

遺産分割の前でも引き出せる「仮払い制度」

仮払いで引き出せる金額

口座の残高(亡くなった時点)× 1/3 × その人の法定相続分。ただし1つの金融機関につき 150万円まで。

600万円 × 1/3 × 1/2(子2人のうち1人)= 100万円

この例では、子の一人は単独で 100万円 まで引き出せます。

葬儀費用や当面の生活費、亡くなった方の入院費の支払いなどに使えます。150万円を超えるお金が必要な場合は、家庭裁判所に申し立てて、仮に取得させてもらう方法もあります。

なお、仮払いで受け取った分は、その人が遺産の一部を先に受け取ったものとして、遺産分割で調整されます。

凍結を解いて払い戻す手続き

払い戻しの流れ
  1. 金融機関に連絡亡くなったことを伝え、必要書類を確かめる
  2. 書類を集める戸籍、相続人の印鑑証明書など
  3. 相続届を出す遺言書か遺産分割協議書を添えて
  4. 払い戻し解約して振り込み、または名義を変更
主な必要書類遺言書がある遺産分割協議書がある
亡くなった方の戸籍(死亡の記載があるもの)必要出生から死亡まで
相続人の戸籍受け取る人全員
印鑑証明書受け取る人全員
遺言書(検認済み、または法務局保管・公正証書)必要―
遺産分割協議書―必要

戸籍の束の代わりに、法務局の「法定相続情報一覧図の写し」(無料)を使うと、複数の金融機関の手続きを同時に進められて便利です。

やってはいけないこと

  • 亡くなったことを伝えずに、キャッシュカードで引き出し続ける
  • 引き出したお金を、記録を残さずに使う
  • 葬儀費用などに使ったら、領収書を残し相続人に説明する
  • 借金が多そうなら、引き出す前に相続放棄を検討する

引き出し方によっては、ほかの相続人とのトラブルや、相続放棄ができなくなる原因になります。

参考:民法(第909条の2)、法務省「民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令」、法務省「相続法の改正」

よくある質問

亡くなった人の口座はいつ凍結されますか?

金融機関が預金者の死亡を知った時点で止められます。

遺産分割の前でも預金を引き出せますか?

仮払い制度により、口座残高×3分の1×法定相続分まで、1つの金融機関につき150万円を上限に、相続人が単独で引き出せます。

凍結を解くには何が必要ですか?

亡くなった方と相続人の戸籍、印鑑証明書、遺言書または遺産分割協議書などです。法定相続情報一覧図の写しがあると手続きが楽になります。

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