相続について

相続放棄とは?3か月の期限と手続き・注意点

更新 監修:行政書士 渡邉 徳人

亡くなった方に借金が多いときは、家庭裁判所で「相続放棄」をすれば、借金を受け継がずに済みます。期限は原則3か月。手続きの流れと、放棄できなくなる行動、次の順位の人への影響まで説明します。

この記事のポイント

  • 相続放棄は、相続が始まったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てます。
  • 遺産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなることがあります。
  • 放棄すると、次の順位の人(父母や兄弟姉妹)が相続人になります。

相続には3つの選び方がある

単純承認・限定承認・相続放棄
単純承認
  • プラスもマイナスも、すべて受け継ぐ
  • 何もしないで3か月たつと、こうなる
限定承認
  • プラスの財産の範囲でだけ、借金を払う
  • 相続人全員でそろって申し立てる
  • 手続きが複雑で、利用は少ない
相続放棄
  • プラスもマイナスも、すべて受け継がない
  • 一人だけでもできる
  • 原則として取り消せない

相続放棄の手続き

相続放棄の流れ
  1. 財産を調べる預貯金・不動産と、借金・保証債務を確かめる
  2. 書類をそろえる申述書、亡くなった方の住民票除票、戸籍など
  3. 家庭裁判所へ亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に提出
  4. 照会書に回答裁判所から届く質問に答えて返送
  5. 受理の通知必要なら「受理証明書」を取り、債権者に示す

申立ての費用は、収入印紙800円と、連絡用の郵便切手です。

3か月の期限について

期限は、亡くなった日ではなく、自分が相続人になったことを知った日から3か月です。財産の調査に時間がかかって間に合わないときは、期限内に家庭裁判所へ申し立てれば、期間を延ばしてもらえることがあります。

放棄できなくなる行動に注意

  • 亡くなった方の預金を引き出して、自分のために使った
  • 不動産や車を売った・名義を変えた
  • 借金の一部を、遺産から支払った
  • 形見分けとして、価値の高い品物を持ち帰った
  • 常識的な範囲の葬儀費用を遺産から払った(認められることが多い)
  • 生命保険金を受け取った(受取人の固有の財産)

遺産を処分すると、「相続を認めた」とみなされて放棄できなくなるおそれがあります(法定単純承認)。迷うときは、手を付ける前に専門家にご相談ください。

放棄すると、次の順位の人が相続人に

子が全員放棄すると、父母が、父母もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。借金を理由に放棄するときは、次の順位の親族にも知らせておくと、あとで突然、借金の請求が届いて驚かせることを防げます。なお、放棄した人の子が代わりに相続する(代襲相続)ことはありません。

放棄した後の、家や土地の管理

2023年4月からのルールでは、放棄した時点で、実際にその家や土地を使っていた(占有していた)人だけが、次の相続人などに引き渡すまで、財産を保存する義務を負います。住んでいなかった空き家などについては、管理の責任を負わないことがはっきりしました。

参考:裁判所「相続の放棄の申述」、民法(第915条、第921条、第940条)

よくある質問

相続放棄の期限はいつまでですか?

自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てます。

相続放棄をすると生命保険金も受け取れませんか?

受取人に指定されている生命保険金は受取人の固有の財産なので、相続放棄をしても受け取れます。

相続放棄すると、次は誰が相続人になりますか?

子が全員放棄すると父母が、父母もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。借金が理由なら、次の順位の親族にも知らせておきましょう。

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