相続について
遺留分侵害額請求とは?遺留分の割合と計算・請求の期限
遺言で「全財産を長男に」と書かれていても、ほかの家族には法律で守られた最低限の取り分「遺留分」があります。2019年の民法改正で、以前の「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」に変わりました。誰に、どれだけ、いつまでに請求できるのかを、わかりやすく説明します。
この記事のポイント
- 遺留分は、配偶者・子・父母などに法律で保障された「最低限の取り分」です。兄弟姉妹にはありません。
- 2019年7月1日の民法改正で、以前の「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」に変わり、取り戻せるのはお金になりました。
- 請求できるのは、侵害を知ったときから1年以内、相続開始から10年以内です。
遺留分とは
亡くなった方(被相続人)は、遺言によって自分の財産を誰にどれだけ残すかを自由に決められます。ただ、「全財産を長男に」「全財産を知人に」といった遺言があると、ほかの家族は生活の支えを失うことがあります。
そこで民法は、一定の相続人に最低限の取り分を保障しています。これが「遺留分(いりゅうぶん)」です。遺言や生前贈与によって遺留分より少ない財産しか受け取れなかった人は、多く受け取った人に対して、足りない分をお金で支払うよう求めることができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分がある人・ない人
- ある人:配偶者、子(子が先に亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)、父母などの直系尊属
- ない人:兄弟姉妹(甥・姪も含む)
兄弟姉妹には遺留分がないため、子のいないご夫婦の場合、「全財産を妻(夫)に相続させる」という遺言を残しておけば、兄弟姉妹から取り分を求められることはありません。遺言書を作っておく大きなメリットのひとつです。
遺留分の割合
遺留分全体の割合は、相続人が父母などの直系尊属だけの場合は財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。これに各自の法定相続分を掛けたものが、一人ひとりの遺留分になります。
遺留分は、遺産全体の2分の1(相続人が父母だけなら3分の1)を、法定相続分で分けたものです。
| 相続人 | 一人ひとりの遺留分 |
|---|---|
| 配偶者だけ | 配偶者 2分の1 |
| 子だけ(2人) | 子 各4分の1 |
| 配偶者と子2人 | 配偶者 4分の1、子 各8分の1 |
| 配偶者と父母 | 配偶者 3分の1、父母 各12分の1 |
| 父母だけ | 父母 各6分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 2分の1、兄弟姉妹 なし |
計算の例
財産は3,000万円。相続人は子AとBの2人。遺言に「全財産をAに相続させる」とあった。
3,000万円 × 1/2 × 1/2 = 750万円
Bは、Aに 750万円 の支払いを求めることができます。
実際には、生前に受けた贈与や借金(債務)なども計算に入るため、金額はもっと複雑になります。
2019年の改正で変わったこと
取り戻せるのは「お金」に
改正前の「遺留分減殺請求」では、土地や建物などの財産そのものを取り戻す形でした。そのため、不動産が請求した人ともらった人の共有になり、売るにも貸すにも全員の同意が必要になるなど、新たなもめごとの原因になっていました。
改正後は、遺留分を侵害された額に相当するお金の支払いを求める形に変わりました。家や会社の株を受け継いだ人は、その財産を手放さずに済みます。すぐにお金を用意できない場合は、裁判所に支払いを待ってもらうよう求めることもできます。
計算に入る生前贈与の範囲
- 相続人への贈与:原則として、亡くなる前10年以内の、結婚・養子縁組のためや生活の元手としての贈与
- 相続人以外への贈与:原則として、亡くなる前1年以内の贈与
どちらも、遺留分を持つ人に損害を与えると双方が知っていてした贈与は、期間に関係なく計算に入ります。
なお、2019年6月30日以前に亡くなった方の相続には、改正前のルール(遺留分減殺請求)が適用されます。
請求の方法と期限
- 相手に請求の意思を伝える:後で争いにならないよう、配達証明付きの内容証明郵便で送るのが一般的です。
- 話し合い:金額や支払い方法を話し合います。
- 家庭裁判所の調停:話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。
- 訴訟:調停でもまとまらない場合は、裁判で決めることになります。
- 1年知ったときから1年相続が始まったことと、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから
- 10年相続開始から10年知らなかった場合でも、10年たつと請求できなくなります
請求できる期間は、相続が始まったことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年です。知らなかった場合でも、相続開始から10年たつと請求できなくなります。期限が短いので、気づいたら早めに動くことが大切です。
遺留分は放棄できる
相続が始まった後なら、遺留分を請求しないことは本人の自由です。相続が始まる前(生前)に放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。家業や自宅を一人に継がせたい場合などに使われます。
遺言書を作るときは遺留分に配慮を
遺留分を侵害する遺言も無効ではありませんが、残された家族が請求し合うことになりかねません。遺言書を作るときは、次のような工夫が考えられます。
- はじめから遺留分に配慮した分け方にしておく
- 遺言書の最後に、その分け方にした理由や家族への思い(付言事項)を書き添える
- 受け継ぐ人が遺留分を支払えるよう、お金の準備も考えておく
どこに相談すればいい?
- 遺言書の作成、相続手続き:行政書士・司法書士
- 相続税の計算・申告:税理士
もめごとを防ぐいちばんの方法は、元気なうちに遺留分まで考えた遺言書を作っておくことです。お近くの専門家に、お気軽にご相談ください。
参考:法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」、裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
よくある質問
遺留分は誰にありますか?
配偶者、子(孫などの代襲相続人を含む)、父母などの直系尊属にあります。兄弟姉妹にはありません。
遺留分の割合はどれくらいですか?
相続人が父母などの直系尊属だけなら遺産の3分の1、それ以外は2分の1で、これを法定相続分で分けたものが一人ひとりの遺留分です。
遺留分侵害額請求に期限はありますか?
相続開始と侵害を知ったときから1年以内、知らなかった場合でも相続開始から10年で請求できなくなります。
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