相続の最新情報
相続登記の義務化、過去の相続は2027年3月末まで|2026年に始まった新しい制度も
2024年4月から相続登記が義務になり、それより前に相続した不動産も2027年3月31日までに登記が必要です。期限まで1年半を切りました。あわせて、2026年に始まった「所有不動産記録証明制度」と「住所等変更登記の義務化」も紹介します。
この記事のポイント
- 2024年3月以前に相続した不動産も、2027年3月31日までに相続登記が必要です。
- 2026年2月から、亡くなった方名義の不動産を全国まとめて調べられるようになりました。
- 2026年4月から、住所や氏名が変わったときの変更登記も義務になりました。
相続登記の期限はいつまで?
- 2024年4月相続登記の義務化スタート相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に登記
- 2027年3月過去の相続の期限2024年3月以前の相続で、すでに知っている場合は2027年3月31日まで
正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。
親や祖父母の名義のままになっている土地や家はありませんか。遺産分割がまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」という簡単な手続きをしておけば、義務を果たしたことになります。相続人の一人だけで申し出ることができ、登録免許税もかかりません。
2026年2月から:亡くなった方の不動産をまとめて調べられる
「所有不動産記録証明制度」が始まり、亡くなった方の名義になっている不動産を、全国まとめて一覧にした証明書を法務局で取れるようになりました。相続人が請求でき、手数料は窓口で1通1,600円です。これまでは、市区町村ごとに固定資産税の資料を調べる必要があり、遠方の山林などの見落としが起きていました。
ただし、登記に記録された氏名や住所で探すため、引っ越し前の古い住所のままの不動産は見つからないことがあります。昔の住所でも請求してみるのがおすすめです。
2026年4月から:住所・氏名の変更登記も義務に
不動産の持ち主が引っ越したり、結婚などで名字が変わったりしたときは、変わった日から2年以内に変更の登記をすることが義務になりました。正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料の対象になります。2026年4月より前に住所が変わっている場合も、2028年3月31日までに登記が必要です。
あらかじめ法務局に「検索用情報」(生年月日など)を届けておけば、住所が変わったときに法務局が職権で登記を変えてくれる仕組みもあります。
今のうちにしておきたいこと
- 家族名義のまま放置している不動産がないか確かめる
- 所有不動産記録証明書で、見落としがないか調べる
- 遺産分割がまとまらなければ、相続人申告登記だけでもしておく
- 引っ越し・改姓をしたら、自分名義の不動産の住所も変える
戸籍集めから遺産分割協議書の作成まで、相続登記の前の準備はお近くの専門家がお手伝いします。登記の申請は司法書士が行います。
参考:法務省「相続登記の申請義務化について」、法務局「所有不動産記録証明制度」、法務局「住所等変更登記の義務化」
よくある質問
相続登記の期限はいつまでですか?
相続で不動産を取得したと知った日から3年以内です。2024年3月以前の相続で既に知っている場合は2027年3月31日までです。
遺産分割がまとまらないときはどうすればいいですか?
相続人申告登記をしておけば、相続登記の義務を果たしたことになります。相続人の一人だけで申し出ることができます。
亡くなった人の不動産をまとめて調べる方法はありますか?
2026年2月から始まった所有不動産記録証明制度で、亡くなった方の名義の不動産を全国まとめて一覧にした証明書を法務局で取れます。
遺言相続の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。
お近くの専門家を探す