お客様の声

自宅が叔母名義の相続

兵庫県に住む、I様は長年住んでいた自宅が叔母名義でしたが、叔母が亡くなったために、この機会に、自宅の名義変更をしたいと依頼がありました。

叔母が亡くなっているため、遺言を作成することも直接贈与もできません。

そこで、遺族の方とも話し合い、時効取得により名義変更することとなりました。

先方の遺族も自宅の所有について争う気持ちはなく、「費用を負担してもらえるのなら」と快く同意してくださいました。

遺産分割協議も合わせて行い双方納得のいく形で、解決することができました。

遺言相続の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。

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